フル電動走行の法律的な位置づけ
フル電動走行の法律的な位置づけ
電動アシスト自転車
ペダルをこぐと、同等のアシスト力が働き、ペダルが非常に軽く、楽に走れる。ただし、道路交通法上、時速が24km/hに到達すると、モーターの出力が自然とゼロになりなり、そこから先は運転者の力のみで走行をはじめなければならない。一応これでも自転車なので免許はいらない。
フルアシスト自転車 / オート走行機能
アクセルを回すことで、発進時からペダル走行なしで前進、走行が可能な乗り物がこれに当たる。道交法上は自動2輪、もしくは原付に該当すると考えられる。したがって車道を走らなければならない。また、基本的には原付と同じ扱いということで、20km/hを超える場合保安基準が適合するようになるため、自賠責保険に入っておかなければならない。
この「原付と同じと判断しています」という部分を警察は特に意識しています。警察の立場としては、「免許の携帯と、保険の加入、ナンバーの取得をして下さい。」とのことです。
参考
| 20km/hを超える場合以下の 設備をつけるべき |
20km/h以下でも保安基準の 点から見てつけた方がいい |
| 尾灯(テールランプ) | 前照灯(ヘッドライト) |
| 静動灯 | クラクション |
| 方向指示器(ウインカー) | バックミラー |
| 速度計(スピードメーター) | スピードメーター |
| 前照灯(ヘッドライト) |
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